大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(オ)406 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人小堀満馬、同工藤素一、同五十嵐岩男の上告理由について。

論旨は、立木の所有権保存登記の申請には不動産登記法一〇六条、同一〇七条の

規定が準用されていると主張するが、右準用のないことは、「立木ニ関スル法律」

一六条二項但書の規定自体に照らしまた一般法と特別法との関係からしても明白で

ある。そこで、「立木ニ関スル法律」一六条二項但書の規定について考察するに、

同条一項記載の者が申請人であるときには、申請人が立木の所有者であることが一

応明確であるから、不動産登記法三五条一項二号乃至四号に掲げる書面を添附する

ことを要しないと同但書が定めたものであつて、同但書は、申請人が保存登記をな

すことについて利害関係を有する者の申請自体に対する異議の有無を明らかにする

ための書面である同法一七条に掲げる書面の添附を要しないと定めたものではない

と解すべきである。所論は法令の誤解を前提とする主張であつて原判決には所論審

理不尽、理由不備の違法なく、論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 橋 潔

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

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